弓削神社氏子会規約
(名称)
第一条 この会は弓削神社氏子会と称する

(目的)
第二条 この会は次の業務を行う事を目的とする。
  (1)  神社神道に従って、祭祀を行い、祭神の神徳を広める。
  (2)  神社を崇敬する者を教化育成し、社会の福祉に寄与し、本神社の
      目的を達成するために業務を行う。
  (3)  本神社の目的を達成するための業務
  (4)  その他、神社神道を氏子に提供する業務

(所在地)
第三条   この会は大阪府八尾市弓削町1丁目36番地に置く

(会費)
第四条   この会の会費は次の通りとする。
  (1)   会費は1ヶ月=1口300円とする。
  (2)   会費は年度始めより会費は納める 尚途中入会についても年度
       始めより納入するものとする。
  (3)   会員は年度途中の退会時は退会申し出で月の会費まで納入する。
  (4)   役員の会費納入口数については役員会に置いて決定する。

(退会)
第五条  この会を退会する時は幹事長に退会申し出を速やかに行い、貸与等
       あれば返却するものとする。

(招集)
第六条  この会の定時総会は、毎営業度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し
       臨時総会は、必要ある場合に臨時招集する。

(招集者および議長)
第七条  総会は、会長が招集し、その議長に命ずる。但し、会長に差し支え
       ある時、副会長においてあらかじめ定めた順序により、その任にあたる。

(決議の方法)
第八条  総会の決議は、出席した氏子会員の議決権の過半数をもって行う。
第九条  会員が代理人を持って議決権を行使しようとする時は、その代理人は当会の会員に限る。

(役員数)
第十条  この会の会長は1名、副会長は2名から4名以内とし、幹事長は1名会計は2名から4名以内とし、
      その内1名を書記長とする。幹事は
       15名から100名以内とする。

(選任)
第十一条 この会の会長、副会長、幹事長、の選任決議は、会員の3分の1
       以上の出席し、その決議権の過半数をもって行う。

(任期)
第十二条 役員の任期は2年とする。但し増員また補欠として選任された
       役員の任期は、他の役員の残任期間とする。但し再任は妨げない。

(相談役及び顧問)
第十三条 この会は必要に応じて相談役及び顧問を置くことが出来る。

(員数)
第十四条 この会の会計監査は2名以内とする。

(選任)
第十五条 会計監査の選任決議は、会員数の3分の1以上の出席し、その
       決議権の過半数をもって行う。
(任期)
第十六条 会計監査の任期は、2年以内の最終の決算期に関する総会集結の時
       迄とする。但し、補欠として選任された会計監査の任期は、選任
       した会計監査の任期満了すべき時までとする。
(会計年度)
第十七条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

(規約の変更)
第十八条 この会の規約を変更する時は、会員に意見を聞き総会に置いて決定する。

(公告の方法)
第十九条 この会の公告は本神社の掲示板に掲載する。

(施工細則)
第二十条 この定款の施行について必要な事項は役員会において別に定める。

(付 則)
この規則は、この会の設立の日から施行する。



平成16年8月11日
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